駐停車禁止違反に関するFAQ(よくある質問)
どんな場合に駐停車禁止違反の取締りで摘発されるのですか?
固定無人式取締りカメラ(固定式防犯カメラ)、移動型取締りのパトカー、市民からの通報(生活苦情通報アプリ)で、駐停車禁止区域違反の車両に対して取締りを実施しており、平澤(ピョンテク)市では、一般駐車禁止道路では15分以上(二重駐車、歩道、横断歩道の場合は即時取締り実施)、バス乗り場では10分以上駐停車した場合に取締りを実施し、駅は交通状況によって柔軟に運営しています。現在の道路交通法上の駐停車禁止区域は以下の通りです。
駐停車可能区域
但し、二重駐車の際は取締り実施)5分内の停車可能区域
駐車禁止区域駐停車禁止区域
(柔軟に5分以内の停車許容)駐停車
絶対禁止区域
駐停車禁止違反の自動車の罰金について知りたいです。
駐車・停車禁止違反の車両に対する罰金は、以下の通りです。
モバイル環境では、左右に移動して、内容(表)を見ることができます。
車種 | 罰金(現行) | 意見提出期限内 (自主納付の際は2割減額) |
加算金(3%) | 重加算金(1.2%) が毎月加算 |
重加算金60ヶ月経過後 |
---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 40,000ウォン(同一の場所で2時間以上→50,000ウォン) | 32,000ウォン | 41,200ウォン | 42,480ウォン | 最大70,000ウォン(滞納時に毎月480ウォン加算) |
ワゴン車 | 50,000ウォン(同一の場所で2時間以上→60,000ウォン) | 40,000ウォン | 51,500ウォン | 53,100ウォン | 最大87,500ウォン(滞納時に毎月600ウォン加算) |
※なお、駐車禁止違反の車両に対しては、必要な場合にはレッカー移動されることになるが、車がレッカー移動されると、レッカー移動料及び保管料の他に、別途の反則金や罰金を負担することになり、その他の公告などにかかる費用まで負担することになります。
意見提出(弁明書)期限内に罰金を納付すると減額されると聞きましたが
駐停車禁止違反の取締り日から事前通知書に記載された意見提出期限内に自主納付する場合は、課せられた罰金額から2割減額した金額で納付することができます。例えば、一般乗用車の場合、罰金額である40,00ウォンが、意見提出期限内に納付する場合は、32,000ウォンを納付することになります。
駐停車禁止違反の罰金を納付しない場合、加算金がつくと聞きましたが。
罰金が課せられた日(罰金賦課通知書を受け取った日)より60日以内に罰金を納付しなければ、その翌月3%の加算金が発生し、その後、毎月1.2%ずつ加算金が5年間発生し、最大で75%まで加算金を納付しなければなりません。なお、滞納者に関する情報を信用情報機関に通知し、給料及び預金照会を通じて差押え又は強制徴取することになるので、以前のように、車の移転や廃車をする際に納付するとなると、ご本人が大きな損害を被ることになります。
昔駐停車禁止違反罰金を滞納したことがありますが、それも加算金が発生しますか?
加算金は、2008年6月22日以後に摘発された車両に課せられます。ただ、債権確保期間が5年と定めれており、滞納者に対する公共機関の照会ができるように法律が改正されているため、給与や預金などの照会により、罰金を源泉徴収するか、常習滞納者の場合は、信用情報機関に登録することができるため、早いうちに納付することをお勧めします。
告知書賦課の前の意見提出(弁明書)について知りたいです。
秩序違反行為規制法第16条の規定により、罰金を課する前に、取締り日から事前通知書に記載された意見提出期限内に意見がある人は、書面(窓口作成、郵便、ファックス、HP)により意見提出をしなければならず、意見提出の審議後に記載された携帯電話番号に審査の結果をSMSでお知らせいたします。
- 対象:駐車禁止違反で取締りを受けた車両に対して異議のある場合
- 方法:取締りを受けた事実に対し、やむを得ない事情など陳述する意見がある場合には、事前通知書に記載された意見提出期限内に書面(郵便、ファックス)又はインターネットで意見陳述書を提出するか、当該官署を訪れて意見陳述することができます。
- 管轄部署
- 平澤市庁交通行政課(Tel:031-8024-4884、Fax:031-8024-4838)
- 松炭(ソンタン)出張所地域経済課(Tel:031-8024-6444、Fax:031-8024-6449)
- 安仲(アンチュン)出張所地域経済課(Tel:031-8024-8392、Fax:031-8024-8359)
告知書賦課の後の異議申立てはどうすればいいですか?
異議申立ての方法は、以下の通りです。
- 対象:駐車禁止違反の罰金賦課に対して第1次意見提出を行って結果を受け取ったが、その結果を認めることができない場合と、第1次意見提出を行うことなく、告知書を受け取った際にその処分の告知を受けた日から60日内に法院(裁判所)に異議申立てが可能です。
- 必要書類:異議申立ての内容と身分証明書の写し、告知書を添付(ファックス、郵便)
- 方法:所定の様式に人的情報と異議内容を記述したうえ、管轄機関にファックスや郵便で申し立てるか、ホームページで申し立てることができます。
- 種類様式:駐停車禁止違反のご案内/異議申立ての手続きガイドメニュー内の「異議申立て」様式を利用
- 管轄部署
- 平澤市庁交通行政課(Tel:031-8024-4884、Fax:031-8024-4838)
- 松炭出張所地域経済課(Tel:031-8024-6444、Fax:031-8024-6449)
- 安仲出張所地域経済課(Tel:031-8024-8392、Fax:031-8024-8359)
駐停車禁止違反で差押えられた車両の差押えの解除方法は?
当事者が納付期限内に駐停車禁止違反(又は、バス専用レーン走行違反)の罰金を納付しなかったために、差押え登録された車両が「国税徴収法」第53条第1項第1号により、「納付、充当、公売の中止、賦課の取消その他の事由により、差押えの必要がなくなったときに該当する場合、その差押えを即時解除する」ように規定しています。平澤市では別途のプログラムを使って納付された罰金を確認しており、入金のあった順で差押えを解除しています。
車両を長期放置するとどうなりますか?
車の所有者が長期的に車を2週間以上放置する場合、長期放置車両処理の手続きに入るようになり、次のような手続きにより、60日以上未対応の際は、レッカー移動及び強制廃車の措置を取ることになります。
モバイル環境では、左右に移動して、内容(表)を見ることができます。
区分 | 処理期間 | 備考 | |
---|---|---|---|
通報受付及び自主通報案内・戒告 | 7日 | 自主的処理への誘導及び所有者の把握 | |
自主的処理命令 | 第1次 | 10日 | -自動車管理法施行令第6条 -行政手続法第14条(送達) |
第2次 | 10日 | 期間を徒過した後も放置の際は、レッカー移動を実施 | |
公示送達 | 14日 | 住所不明などの事由 | |
強制処理公知及び利害関係人の権利行使の通知 | 20日以上 | 自動車管理法施行令第6条(自動車の強制処理) | |
総所要日数 | 61日 | 但し、レッカー移動は、第2次の自主的処理の命令の後に即時実施(27日所要) |
車両がレッカー移動された場合、どうすればいいですか?
放置車両などにより、頻繁な苦情及び交通事故の危険性がある場合には、レッカー移動の措置が取られるが、もし車両がレッカー移動された場合、管轄部署に連絡をした後、車の所有者の身分証明書(代理人の場合は、車所有者の委任状及び印鑑証明書を持参)と現金をご持参のうえ、管轄レッカー移動管理事務所まで直接来ていただく必要があります。レッカー移動料は2万ウォンで、車両が長期で保管された場合は、保管料として一日8,000ウォン、月80,000ウォンまで発生し、未納の際には車を引き取ることはできません。
- 管轄部署
- 平澤市庁交通行政課(Tel:031-8024-4884、レッカー移動管理事務所:031-8024-4835)
- 松炭出張所地域経済課(Tel:031-8024-6444、レッカー移動管理事務所:031-8024-6406)
- レッカー移動管理事務所住所
- 平澤市-平澤市道日ユトンギル13-51
- 松炭出張所-平澤市新場洞502